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過払い金の発生する条件
1 過払い金はもうなくなった?
テレビCM等で過払い金という言葉を聞くようになって久しいですが、現在でも過払い金の請求を行える方は少なくありません。
2 過払い金の発生する仕組み
2010年(平成22年)6月18日に貸金業法が改正されるまでの間、出資法での上限金利は年利29.2%とされ、他方で利息制限法の上限金利は15~20%とされていたために、2つの法律の間で金利の上限にずれが生じていました。
そして、利息制限法に違反しても当時は罰則規定がなかったため、実際には多くの消費者金融やクレジットカード会社などが2つの法律の間の金利(グレーゾーン金利)を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。
その後、最高裁でグレーゾーン金利が無効とされ、利息制限法を超えて支払った部分については払い過ぎであるということで、いわゆる過払い金として返還請求が可能になったのです。
3 過払い金が発生しているかどうかの判断~借入れ時期~
上記最高裁判決が出たのは2006年で、貸金業法が改正されたのは2010年です。
ただ、多くの消費者金融が最高裁判決を受けて2007年頃に利息制限法の範囲内の金利に変更を行っているので、グレーゾーン金利での貸し出しが行われていたのはおおむね2007年頃までとなります。
したがって、まず2007年(平成19年)頃までに借入れを行っていたかどうかが過払い金の有無を判断するポイントです。
もっとも、会社によって貸出金利を変更した時期は異なるため、借入開始時期がこの前後という場合には、一度調査をしてみることをおすすめします。
4 時効になっていないかどうか
過払い金が発生していても、取引が終了してから10年が経過してしまうと、時効により過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます。
そのため、最後に取引をしてから10年以内ということも過払い金を請求することができる条件になってきます。
なお、民法改正により時効期間が原則として5年となりましたが、ほとんどのケースにおいて、過払い金が発生しているのは民法改正前ですので、従来通り10年と考えていただいてよいかと思います。
5 その他の条件
3と4の条件を満たしていれば確実に過払い金の返還請求ができるというわけではありません。
例えば、銀行からの借入れは古い時代のものであっても利息制限法の範囲内の利率になっているので過払い金は発生しませんし、消費者金融からの借入れであっても、低金利での貸し出しが行われているケースもあります。
また、時効の期間が経過しているかどうかの計算は、基本的には4で述べた通りではありますが、実際に請求を行おうとすると、貸金業者は様々な理由をつけて時効の起算点を早めようとしてくることがあります。
したがって、3と4の条件については、それだけで十分ではないものの、最低限必要になる条件だと考えていただければと思います。
細かい点は非常に専門的な問題となってきますので、弁護士に相談いただくことをおすすめします。
当法人では過払い金の診断を無料で行っておりますので、お気軽にご利用ください。