『過払い金返還請求』に強い弁護士を東京でお探しの方は【弁護士法人心 東京法律事務所】にご相談ください

弁護士による過払い金返還請求@東京

Q&A

過払い金の請求によってカードが使えなくなることはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月1日

1 カードが使えなくなるかどうかはケースごとに異なる

過払い金の請求をためらう理由の一つに、カードが使えなくなってしまうのではないか、という懸念が挙げられます。

実際のところ、カードが使えなくなるかどうかはケースごとに異なってくるので、自身のケースがどれに当てはまるのかを確認することが大事です。

 

2 ブラックリストに載ってしまう場合

債務整理をすると、信用情報機関に登録され、いわゆるブラックリストに載ってしまうという状態になります。

では、過払い金の請求は債務整理なのかどうかという問題ですが、すでに完済している状態で過払い金の請求をする場合は、債務整理にあたりません。

また、支払いが残っている状態でも、過払い金の請求をすることで借金がなくなるようであれば、結果的に債務整理ではないということになります。

他方で、過払い金の請求をしても、今残っている借金が減るにとどまる場合は債務整理という扱いになるので、ブラックリストに載ることになります。

こうなると、その請求をしたカードだけでなく、他のカードについても使えなくなってしまう可能性が高いです。

3 ブラックリストに載らなければカードは使い続けられる?

では、ブラックリストに載らなければカードは使い続けられるのでしょうか。

まず、過払い金の請求と関係のないカードについては使い続けられると考えてよいでしょう。

しかし、過払い金の請求を行ったカードについては、別に考える必要があります。

これはブラックリストに載ったかどうかという話とは別のもので、過払い金の請求をしてきた人に対してこれまでどおりカードを使わせるかどうかという、カード会社側の判断の問題です。

会社によっては使い続けられることもあるかと思いますが、基本的には今後その会社に関してはカードを使えなくなると考えたほうが良いかと思います。

ですので、過払い金の請求を考えているカードを現在もメインで使っているというような場合は、別のカードに切り替える等したのちに請求を行う方がよいでしょう。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ