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弁護士による過払い金返還請求@東京

Q&A

以前に借り換えをしている場合でも、過払い金返還請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月21日

1 借り換えをしている場合の過払い金

以前借り換えをしている場合の過払い金返還請求についてですが、「借り換え」の種類によって話が変わってきますので、場合分けして説明します。

2 別の会社でおまとめローンを組んだ場合

複数の会社から借入れがあったものを、別の会社に一本化する借り換えを行っている場合です。

元々の借入先との取引については、借り換えを行った際に完済していることになると思いますので、その時点を起算点として時効が成立していないかどうかが問題となります。

3 同じ会社での借り換え

基本的には、借り換え前と借り換え後の取引を1つの取引として捉えて過払い金の計算を行い、請求していきます。

ただし、契約の内容が取引の前後で大きく異なることにより、1つの取引として一連の計算をすることが否定されるケースもあるので、注意が必要です。

4 最高裁平成24年9月11日の判決

無担保ローンから不動産担保のローンに切り替えたという事案につき、無担保ローンは融資限度額内で継続的に金銭の貸付けと弁済が繰り返されることが予定されているのに対し、不動産担保ローンは確定金額を貸し付け、これに対応して約定の返済日に約定金額を分割弁済していくものであるということから、両者が契約形態や契約条件において大きく異なっているとして、一連で計算することを否定しています。

なお、この案件は過払い金がすでに発生している状態のときに、改めて契約を締結したというケースなので、いまだ債務が残っている状況で不動産担保ローンに切り替えた場合は、話が変わってくることになると考えられます。

また、不動産担保ローンに切り替えるに至った経緯や取引の実情によっては、結論が変わることもあり得ます。

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