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弁護士による過払い金返還請求@東京

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過払い金が発生する可能性がある人

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 キャッシングの利用があればだれでも可能性があるのか

広告やテレビCMなどで過払い金に関する宣伝を目にすることがありますが、実際のところどのような条件を満たせば過払い金が発生しているのかを正確に理解している方は多くありません。

まず、過払い金の広告では「キャッシング」という言葉がよく出てきますが、たしかにキャッシングを利用していなければ過払い金が発生しないというのはその通りです。

しかし、キャッシングを利用していれば誰しも過払い金が発生しているわけではなく、後述のとおり10年以上前の時点で利用していなければ過払い金は発生していません。

2 ショッピングだけの利用では過払い金は発生しない

クレジットカードの利用でも過払金が発生している可能性はありますが、ショッピングの利用では過払い金は発生しません。

過払い金が発生している可能性があるのは、あくまでキャッシングの利用に関してです。

3 キャッシングを利用していた時期

そもそも過払い金が発生する理由は、かつて貸金業者が違法な金利で貸し出しを行っていたためです。

現在では各社とも法定金利内で貸し出しを行っておりますので、過払い金は発生しませんが、違法な(利息制限法を超える)金利で貸し出しがなされていた時期に借り入れていた方が、過払い金の発生する可能性がある方だということになります。

そして、各社ともおおむね平成19年頃に適法な金利への引き下げを行っておりますので、遅くとも平成19年中までに借入れを開始した方であれば、過払い金の発生している可能性があるといえます。

4 平成19年頃までにキャッシングの利用をしていても過払い金が発生しないこともある

上記の時期に借入れをしている場合であっても、当時から適法な金利で貸し出しを行っている会社もありますので、必ずしも過払い金が発生しているわけではありません。

とはいえ、ひとまずこの条件を満たしているのであれば過払い金の調査をしてみる価値は十分にあるかと思いますので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

過払い金返還請求を行うメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年10月11日

1 過払い金返還請求をするメリット

過払い金返還請求をするメリットは、なんといっても払い過ぎていたお金が戻ってくるということがメリットです。

戻ってこないと思って払っていたわけでしょうから、あるとき急にまとまって返ってきたら、誰にとってもうれしいでしょう。

また、現在も債務が残っている方が過払い金の返還請求をする場合は、借金がなくなる、あるいは減るという形で過払い金請求の効果が表れます。

これも過払い金返還請求をするメリットです。

2 過払い金返還請求をするデメリット

まず完済している会社に対する過払い金返還請求についてですが、この場合のデメリットはほとんどありません。

なぜなら、完済している会社に対する請求は、信用情報に登録されることがないため、その後のクレジットカードの使用やローンを組むといったことに影響が及ばないからです。

デメリットがあるとすれば、事実上その請求先の会社との間で再度取引をすることが難しくなる可能性があるといったことでしょうか(これは信用情報の問題とは別です。)。

次に、残債務が残っている会社に対する過払い金返還請求についてですが、請求をした結果残債務がなくなる場合は、先ほどの完済している会社に対する請求とほとんど同じです。

ただし、請求している間は債務整理をしているのと同じ扱いを受ける可能性があるため、一時的に信用情報に登録されてしまうかもしれないことがデメリットとなります。

最後に、過払い金返還請求をしてもなお債務が残ってしまう場合(債務を減らすことはできるが、0にはならない場合)ですが、この場合の過払い金請求は債務整理の一種という扱いを受けてしまうため、信用情報に登録されてしまいます。

そのため、請求した会社だけでなく他のクレジットカードも使えなくなる可能性があり、また、以後ローンを組んだりすることも難しくなる可能性があります。

したがって、この場合は債務整理をするつもりがないのなら過払い金請求は避けた方がよいかもしれません。

過払い金返還請求での当法人の強み

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年9月7日

1 過払い金返還請求はどの弁護士でもできるのか

過払い金という言葉が広く知られていることの影響からか、過払い金の請求は弁護士なら誰でも行える簡単なものだという印象を持たれている方がいます。

しかし、過払い金の請求に限らないことではありますが、普段過払い金の案件を取り扱っていない弁護士でも簡単に行えるほど容易な手続ではありません。

特に、グレーゾーン金利が撤廃されてから10数年以上が経過した今から過払い金の請求をする場合、すんなりと請求が認められるケースはむしろ稀で、何かしらの争点が出てくる可能性が高く、以前よりも請求のハードルは上がっているといえます。

そうなってくると、過払い金の請求に精通した弁護士でなければ、適切な見通しを立てたり、裁判上で効果的な主張立証を行ったりすることは困難です。

2 当法人の強み

当法人では、所属する弁護士がそれぞれ担当分野を持ち、その分野の案件を中心に業務を行っています。

そのため、過払い金請求のご相談をいただいたときには、過払い金の請求に熟練している弁護士がご担当させていただくことができるのです。

一般的な弁護士の多くは、特定の分野に絞ることなくあらゆる分野を取り扱っていますので、そうした弁護士と比較すると過払い金請求を取り扱っている件数・経験の点で、当法人は大きな強みがあるといえます。

3 依頼者のご意向に沿う解決

過払い金の請求は、もちろんできるだけ回収する金額を大きくするというのが1つの目的ですが、いつ手元にお金が戻ってくるのかということも大事な要素です。

同じ金額が戻ってくるにしても、3か月後に戻ってくるのと1年後に戻ってくるのとでは意味が変わってきますし、また、多少金額は増える見込みがあっても、その分戻ってくるまでの期間が半年延びるという場合、どちらを選択するかは人それぞれでしょう。

当法人では、依頼者の方と適宜打合せを行い、依頼者の方が何を優先されるのかを確認したうえで手続を進めます。

また、手続に要する時間は、慣れていれば慣れているほど早く手続をこなせますので、過払い金の返還請求になれている当法人の弁護士であれば、不必要に長時間を要することなく手続を進められます。

過払い金返還請求をするために必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月18日

1 過払い金請求に要する費用

過払い金請求を弁護士に依頼した場合にかかる費用は、大きく分けると弁護士報酬と実費です。

2 着手金の相場

着手金は、依頼した時点で支払うことになる報酬で、最終的な結果に関わらず支払うことになるのが通常です。

着手金は、一切かからないとする事務所もあれば、4万円以上とする事務所もあるので様々ですので、相場を出すのは難しいですが、成功報酬金を低く抑えているところは着手金が増え、逆に着手金がかからないところはその分成功報酬金がかかるといえます。

ただ、一般的に請求先の数に応じて着手金の額を変えていることが多いので、着手金のかかる事務所に依頼される場合、請求先が多い方は着手金が増えてしまう可能性があります。

過払い金があるかどうかわからない場合や、争点があり実際に返還されるかわからない場合には、着手金のかかる弁護士への相談は避けた方がメリットは大きいといえます。

3 成功報酬金の相場

過払い金請求における成功報酬金は、返還された金額に対する一定割合の金額とされることが多いです。

相場としては、20%程度ということが多いかと思います。

ですので、仮に過払い金が100万円戻ってきた場合、20万円(及び消費税)が成功報酬金になるというイメージです。

4 実費の相場

実費は、報酬とは別に、郵便切手代や交通費など、実際にその事件を解決するのに要した費用のことです。

実費がどの程度になるかは、その案件がどのように解決したか次第となります。

裁判とならず、交渉で解決した場合は、数千円程度に収まることも多いかと思います。

他方で、裁判手続を経て解決した場合には、裁判に要する費用(収入印紙代や、裁判所に収めることになる郵券代)が必要になりますので、数万円程度になることになるでしょう。

5 当法人に過払い金の請求を依頼した場合の弁護士費用

当法人では、過払い金の返還請求に関する依頼について着手金をいただいておらず、成功報酬金のみでご依頼を承ります。

ですので、過払い金が回収できたときに、初めて報酬が発生するということになります。

また、成功報酬金も、貸金業者から返還された金額の18%(及び消費税)とさせていただいておりますので、相場と比較して低額でご依頼いただけます。

資料が手元に残っていない場合の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年6月29日

1 手元に資料が残っていなくても問題ない

過払い金の請求の基本的な流れは、請求する相手の貸金業者に対し、これまでの取引の履歴を開示するよう求めることから始まります。

そして、開示された取引履歴をもとにして、過払い金がいくら発生しているかを引き直し計算することによって求めます。

その結果算出された過払い金の額を相手の貸金業者に請求し、金額の交渉を行っていく、というのが大まかな流れです。

ここまででわかるように、相手に請求するために必要なこれまでの取引の履歴については、相手の貸金業者から出してもらうことになりますので、特に手元に資料が残っていなかったとしても問題ないということができます。

なお、貸金業者が本当に正しい取引履歴を出してくれるのだろうか、と疑問をもたれる方もいらっしゃるかと思いますが、貸金業者側もきちんと取引履歴の開示をする義務がありますので、通常の業者であればその点は心配しなくても大丈夫です。

2 借入先すら覚えていないという場合

このように、手元に資料が残っていなくても過払い金の請求に支障はないです。

しかし、利用していたのがかなり以前ということで、そもそもどこの貸金業者から借り入れていたかを覚えていない、という方がいらっしゃいます。

借入先を覚えていないということは、過払い金の請求をするにしてもその請求する先がわからないということになりますから、この場合は何かしら書類が残っていないか探したり、過去の銀行通帳の内容を確認して送金先を確認したりといったことが必要になってきます。

A社かB社から借りていた、という程度に絞り込めている場合には、両社にひとまず取引履歴の開示を請求してみるのも1つの手段です。

3 資料の有無にかかわらずまずは相談

以上のとおり、過払い金の請求をするにあたり、当時の資料が手元に残っている必要はありません。

当時のことをあまり覚えていないからといってあきらめず、以前キャッシングを利用したことがあるということであれば、まずは弁護士に相談してみましょう。

なぜ過払い金が発生するのか

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年11月2日

1 過払い金の発生する仕組み

2010年(平成22年)6月18日に貸金業法が改正されるまでの間、出資法での上限金利は年利29.2%とされていました。

他方で、利息制限法の上限金利は15~20%とされていたため、2つの法律の間で金利の上限にずれが生じていました。

では、実際にはどちらを基準にして各社が金利を設定していたかというと、当時は利息制限法に違反しても罰則規定が無かったため、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法に違反しているにもかかわらず、利息制限法の基準を超えて出資法の制限以内の金利(グレーゾーン金利)を設定していました。

その後、最高裁でグレーゾーン金利が無効とされたことで、それまで利息制限法を超えて支払っていた部分については、貸金業者が不当に受け取っていたものということになり、これを過払い金として返還請求することが可能となったのです。

2 過払い金が発生しているかどうかの判断~借入れ時期~

上記最高裁判決が出たのは2006年で、貸金業法が改正されたのは2010年です。

ただ、多くの消費者金融が最高裁判決を受けて、2007年頃に利息制限法の範囲内の金利へと変更を行っているので、グレーゾーン金利での貸し出しが行われていたのはおおむね2007年頃までとなります。

したがって、現在は消費者金融やクレジットカードを利用していても、過払い金が発生することはありません。

2007年(平成19年)頃までに借入れを行っていたかどうかが、過払い金の有無を判断する上でのポイントということになります(もっとも、貸出金利を変更した時期は各会社によってずれがあるので、借入開始時期がこの前後という場合には一度調査をしてみることをおすすめします。)。

3 時効になっていないかどうか

過払い金が発生していても、取引が終了してから10年が経過してしまうと、時効により過払い金を取り戻すことができなくなってしまいます。

そのため、最後に取引をしてから10年以内ということも過払い金を請求することができるための条件になってきます。

一度完済し、その後再度取引を始めたという場合には、取引の終了がいつなのか争いになることがありますので、詳しくは弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、基本的には取引が終了した時を基準に10年の計算をするのですが、場合によっては基準点が変わることがあります(あるいはそういった主張を貸金業者側からされることがあります。)ので、こちらも細かい点は弁護士に確認する必要があります。

4 過払い金の有無を弁護士に確認

このように、過払い金は過去の法律の矛盾から生じたものであり、2007年(平成19年)頃までに借入れを行っていた方であれば、誰でも過払い金を請求し得るということがわかるかと思います。

2007年以前から借入れを行っており、最後に返済を行ったときからまだ10年が経過していないということについて、少しでも心当たりのある方は、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

過払い金がいくらかを計算する方法と具体例

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年4月22日

1 過払い金の計算のために取引履歴を取り寄せる

過払い金がどれだけ発生しているのかは、いついくら借りて、いついくら返した、というすべての事実がわからなければ計算できません。

そのため、過払い金の算出にあたってはまず取引履歴を相手の会社に発行してもらうことになります。

取引履歴には「〇年〇月〇日に〇円を返済」といった記録が記載されていますので、それを基に過払い金の計算をすることになります。

2 過払い金が発生する仕組み

例えば、100万円を借りていて、契約上の利息額が1か月で3万円だという場合、毎月3万円返済しても、それは利息の3万円のみを支払ったということになり、元金の10万円は変わらないので、借金はまったく減っていないということになります。

しかし、実は利息制限法で定められた法定の利率で計算すると、1か月あたりの利息額が2万円だったという場合、1か月で3万円支払えば、2万円は利息の支払いに充てられ、残った1万円は元金の支払いに充てられるということになります。

すると、返済後の元金は99万円となり、借金が減っているということになるのです。

過払い金の計算は、このような取引の再構成により求められます。

3 過払い金の具体的な計算

先ほどの例で考えると、毎月3万円支払えば、100回の返済で元金がなくなり、以後の支払いは過払い金である、と考えるのは誤りです。

利息額は、利率×元金×日数という計算式によって求められるので、元金が減れば、その分利息額も減ることになり、同じ3万円を支払ってもその中から利息に宛てられる分、元金に宛てられる分の金額は変わってきます。

したがって、具体的に過払い金の計算方法を表現すると、まず借金の元金について、返済日までの利息額を法定利率で計算します。

そして、返済日に実際に返済した金額から、その利息額を引きます。

この金額が、返済日に減った元金額となりますので、当初の元金額からこの減った分の金額を差し引くと、その時点で残っている元金額が求められます。

以下はこの繰り返しで、残った元金について次の返済日までの利息額を法定利率で計算し、実際の返済額からその利息額を引き…という計算を繰り返していき、最終的な過払い金額を求めることになります。

このような計算を一つ一つ行うのは、非常に煩雑ですので、借入金額、返済金額、それぞれの年月日を入力すると自動で計算をしてくれるエクセルのシートを使うのが一般的です。

4 弁護士に相談

こうした計算を自分自身で行うのは、なかなかに大変な作業となります。

弁護士にご相談いただけば、これらの過払い金の有無の確認を簡単に行うことができますので、まずはお気軽にお問い合わせいただくことをおすすめします。

過払い金返還請求の流れ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年3月31日

1 取引履歴の取り寄せ

過払い金の返還請求をするためには、まず過払い金がいくらあるのかを計算しなければなりません。

そして、過払い金の計算にあたっては、いつにいくら借り入れて、いつにいくら返済したのかを知る必要があります。

このデータについて、手元に保存していない場合であっても問題はありません。

当時の借入先に対して、取引の履歴を送ってほしいと告げれば、相手方は通常問題なく送ってくれるためです。

2 引き直し計算

次に、取り寄せた取引履歴をもとに、引き直し計算と呼ばれる、過払い金の計算を行います。

引き直し計算の具体的な方法は別項で述べさせていただきますが、要は法律の範囲内の利率で借り入れをしていたとしたら、本来返済すべき金額はいくらだったのか、そして現実にどれだけ返済し過ぎているのかを計算することになります。

また、返済し過ぎている金額(過払い金)について、その時点で返還されていないわけですから、過払い金の元金に対する年5%の利息も請求することができます。

したがって、その利息額も計算していくことになります。

貸金業者から送られてくる取引履歴に、最初から過払い金の金額が記載されていることもあります。

しかし、ほとんどの場合この過払い利息については計算しておらず、貸金業者にとって有利な内容の金額となっていますので、きちんと過払い利息まで請求していくには、引き直し計算が必須です。

3 貸金業者への請求

過払い金を計算し、金額を算出したら、いよいよ貸金業者に対して過払い金の返還を請求していくことになります。

初めから裁判で請求することもあるかもしれませんが、多くの場合、まずは裁判外での請求になるかと思います。

貸金業者からの返答は様々ですが、何かしら過払い金の額、あるいは過払い金の発生自体を争える事実がある場合にはそれを主張してきます。

もし、そうした争点がないケースであったとしても、こちらの請求に対して満額回答をしてくれることはほぼありません。

多くの場合、貸金業者側で計算した過払い金の元金の7割や8割といった金額を提示してきます。

4 訴訟手続きに移るかどうか

以下は特に争点がないケースを前提といたしますが、裁判を行うかどうかは人それぞれ選択が異なってきます。

早期に和解をして、過払い金の返還を受けたいという場合であれば、裁判をせずに和解手続を行うことになります。

あくまでこちらの請求額に近づけたいということであれば、裁判外の交渉では折り合いをつけられないので、裁判を行うことになります。

多くの場合、裁判手続に移ると過払い金の元金だけでなく、過払い利息にも踏み込んだ内容で解決を図ることになります。

過払い金があるのに回収が難しいことがある?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年1月28日

1 過払い金があれば必ず返金してもらえるのか

過去の取引を引き直し計算し、過払い金が発生していることがわかれば、その過払い金は必ず返金してもらえるのでしょうか。

過払い金をめぐる争点が特にないケースで、特に経営状態に難がない貸金業者であれば、できる限り返金額を低額に抑えようとはしてくるものの、過払い金の返金自体に応じないということは普通ありません。

しかし、経営が傾いているような業者、特に地方の一部でのみ展開しているような小規模な業者などだと、どれだけ過払い金が発生していても数万円の支払いしかできないと言ってきたり、一切返金に応じなかったりすることもあります。

2 裁判をしても同じなのか

裁判を行い、請求内容を全面的に認める判決が出ればどうでしょうか。

裁判を行えば自動的にお金が支払われると考えている方も多いのですが、勝訴判決が出ても、その内容通りに相手が任意に支払いを行わなければ、自動的にお金が払われるということはありません。

そして、上述のような不誠実な対応をしてくる業者の場合は、任意に支払うことを期待することができません。

そうなると、裁判の判決をもとにして、相手の財産を強制的に回収する手続をとることになります。

3 相手の財産を探すことができるかどうか

相手の財産とは、例えばその業者名義の預金口座が代表的なものとして挙げられますが、それがどの銀行のどの支店にあるのかを調査する必要があります。

また、調査できたとしても、その口座の中に預金がなければ意味がありません。

このように、強制的に回収するといっても一筋縄ではいかないことも多く、また、その回収手続自体にも費用がかかってしまうため、回収できなければ費用倒れになってしまうという可能性もあります。

4 場合によっては早期和解も

最悪の場合、回収できないうちにその貸金業者が倒産してしまうということがあります。

倒産してしまえば、現実的には1円の回収もできないということになってしまうでしょう。

回収にかかる費用倒れのリスクや倒産リスクを考えると、たとえ過払い金が数万円であっても払ってもらい、早々に和解してしまうという選択肢もあり得ます。

クレジットカードでも過払い金が発生していることがある?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年12月22日

1 クレジットカードでも過払い金は発生し得る

過払い金という言葉は聞いたことがあるけれども、アコムやプロミスといった消費者金融からお金を借りたことがある人にしか関係ない話だ、と思っている方は少なくありません。

クレジットカードのキャッシングの利用であっても、過払い金が発生していることがあります。

消費者金融を利用したことがある人の数と比べると、クレジットカードを持っている人の数は圧倒的に多く、過払い金の話はその意味で誰にでも当てはまり得る話なのだといえます。

2 クレジットカードのキャッシングを利用しているかどうか

1でも書きましたように、クレジットカードのキャッシング利用についてのみ過払い金が発生している可能性があります。

キャッシングとは、お金そのものを借りる取引であり、買い物の際にカード払いで購入するショッピングとは異なります。

クレジットカードを持っていてもキャッシングの利用はしたことがないという人は、過払い金の発生している可能性はないということになります。

3 平成19年(2007年)以前から利用していたか

これは消費者金融からの借入れの場合にも当てはまることですが、おおむねどこの会社も平成19年頃に利率を法定利率の範囲内に引き下げているため、その頃までに利用を開始していなければ過払い金が発生している可能性は低くなります。

4 今一度ご自身のクレジットカードの利用をご確認ください

ここまで述べてきましたように、平成19年頃までにクレジットカードのキャッシングの利用をしたことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。

現在すでにそのカードを解約している場合でも過払い金の請求は可能です。

また、当時の記録が何も残っていないという場合でも、どのカードを使っていたのかがわかれば、相手方から取引履歴を送ってもらうことはできるのでご安心ください。

少しでもご自身に該当する可能性があれば、まずは一度お問い合わせいただければと思います。

過払い金の計算に必要な取引履歴とは

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年12月21日

1 過払い金の計算をするには取引履歴が必要

過払い金の発生の有無、過払い金の金額を調べるためには、その貸金業者との間でいつ・いくらお金を借りて、いつ・いくらお金を返したのかについての情報が必要です。

ご自身でそれを正確に管理しているということは普通ないと思いますので、借入先の会社から情報を開示してもらう必要があります。

この借入先との間でのお金の貸し借りの記録のことを取引履歴と呼んだりします。

貸金業者にとって不都合な情報である取引履歴をきちんと正確に出してくれるのか、という点に疑問をもたれるかもしれませんが、多くの会社では取引履歴の開示の申し出に対して、これを拒絶することはありません。

もっとも、後述するように、請求する側にとって親切な形での開示があるわけではありません。

2 取引履歴を開示できるのは弁護士だけ?

弁護士が依頼を受けて取引履歴の開示を求められるのはもちろんですが、自分自身で開示を求めることも可能です。

いわば自分自身の情報の提供を求めるだけですので、当然と言えば当然のことです。

そのため、弁護士に依頼するかどうかを決める前に、自分自身で取引履歴を取り寄せて、過払い金があるかどうかを見極めるということも可能です。

支払が残っている状態で過払い金の請求をする場合、過払い金の額によっては債務整理として取り扱われることになり、信用情報機関に登録されてしまうこともあるので、そのような場合に自分自身で取引履歴を取り寄せてから判断するという手段も有効になります。

3 取引履歴を見れば簡単に過払い金の有無がわかる?

貸金業者は取引履歴を開示してくれても、多くの場合過払い金の有無や金額については、一見しても判然としない形で開示してきます。

過払い金の額が書いてあるように見えても、貸金業者に有利な方法で計算した結果の金額であることがほとんどであり、できる限り多く過払い金を回収するとなるときちんと計算しなおさなければなりません。

この計算も自分自身で行うことは不可能ではないですが、それなりに手間のかかる作業であることや、以後の請求手続を考えると弁護士に依頼して計算の手続をとる方がより確実です。

過払い金の請求は裁判になることが多い?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年8月6日

1 過払い金の問題が裁判になるケース

テレビCMをはじめとした広告を見て過払い金の請求をしてみようと思った方は少なくないかと思います。

しかし、裁判沙汰になるとまでは考えていないという方も多いです。

日本では裁判という言葉がかなり重くとらえられている面がありますので、気軽な気持ちで確認してみた過払い金の問題が裁判にまで発展することが想像しにくいのかと思います。

過払い金の請求が裁判に発展するケースは、一言で言ってしまえば金額での折り合いがつかない場合ということになります。

2 過払い金の請求が裁判になることは多い

特に法的な争点がない場合でも、貸金業者はできるだけ支払いを少なくするよう値切ってくることが通常です。

例えば100万円の過払い金の請求に対して、60万円での和解を提案してくるといったことは多々あります。

裁判を起こせばかなりの確率で100万円に近づけられる(少なくとも60万円よりは高額の回収が期待できる)という場合、経済的に考えれば裁判を選択した方が有利ということになります。

このような、裁判にすればより高額の過払い金の回収ができる、という状況が過払い金の請求については生じやすく、そのため過払い金の請求は裁判で解決することが多いといえます。

3 裁判にするかどうかは選ぶことができる

上述のように、全体で見れば過払い金の問題が裁判に発展することは多いです。

ただ、過払い金の請求では、貸金業者側から裁判を起こされるということはほぼ考えられませんので、裁判で解決している人は裁判手続での解決を選んでいるということができます。

つまり、どうしても裁判を避けたいということであれば、裁判を起こさずに、裁判外での交渉・和解を行えば、裁判を行わずに解決することは可能です。

ただ、裁判になった場合でも裁判所に行くのは基本的に弁護士だけであり、特段普段の生活に影響が出ることもないかと思いますので、早期解決をしたいといった理由以外でどうしても裁判を避けなければいけない理由というのはあまりないかと思われます。

裁判にした場合としない場合とでどのような見通しになるのか、しっかりと弁護士と打ち合わせを行って方針を決めていくべきでしょう。

過払い金が発生している可能性は自分ではわからない?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年6月29日

1 過払い金の広告には細かいことが書かれていないことが多い

テレビCMや新聞広告などで過払い金という言葉を見聞きしたことがあると思いますが、それらの広告では、“消費者金融を利用したことがあったり、クレジットカードを利用したことがあったりする人ならば、誰でも過払い金が発生している可能性があります”といったことが謳われています。

おそらく、まずは問い合わせをしてほしいということで、あえて過払い金が発生する細かな条件について触れていないのだろうと思いますが、実際のところどのような条件を満たせば過払い金は発生する可能性があるのでしょうか。

2 おおむね平成19年(2007年)頃までに借入れを開始している必要がある

過払い金の返還請求は、簡潔に言えば、利息制限法を超過する利率で返済を行っていた場合に、その超過分を返還してもらおうという手続です。

現在では各社とも利息制限法の範囲内の利率で貸し出しを行っておりますので、利息制限法を超過して貸し出しを行っていた時代に借入れを開始していることが、過払い金の発生しているための条件となります。

利息制限法の範囲内に各社が利率を変更した時期については、会社ごとにややずれがありますが、おおむね平成19年頃にどの会社も変更していますので、平成19年中までに借入れを始めているかどうかが1つ目のポイントとなります。

3 銀行からの借入れに過払い金は発生しない

銀行や信用金庫といったところは、古い貸付けであっても法律の範囲内の利率による貸付けとなっていますので、平成19年以前に借り入れていたとしても過払い金はありません。

4 時効の問題

仮に過払い金が発生していたとしても、時効が成立してしまうと過払い金の返還を受けることはできません。

時効の計算方法も、細かなことを言えば色々とあるのですが、少なくとも最終返済日から10年が経過してしまうと、過払い金が発生していたとしても時効が成立してしまうでしょう。

5 その他の条件

過払い金をめぐる争いはかなり複雑・専門化しているため、最終的には弁護士に確認をとるということになると思います。

ただ、少なくとも上記のような条件があるということは事前に確認しておいてもよいかもしれません。

キャッシング1回払いで借入れを行っていた場合

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年4月28日

1 キャッシング1回払いだと何が問題なのか

キャッシング1回払いで借り入れを行っていた場合に、過払金の請求をすると、貸金業者側から「それぞれの取引は独立しているので個別計算すべきだ」という反論をされることがあります。

もし個別計算をするとなると、現在ではほとんどの場合過払金の請求は時効が成立してしまい、請求が認められないという結果になってしまいます。

キャッシング1回払いの場合、1つの貸付けに対してそれに対応する1つの弁済が存在することになるため、多額の借入れを行ってそれを毎月少しずつ返済していくケースと比較して、各取引が別個独立して見えることからこのような主張がされているものと考えられます。

2 同一基本契約内で個別計算が許されるかという問題に過ぎない

最高裁の判例では「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付とその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては…弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され、これに対する弁済の指定が無意味となる場合には、特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる」としています。

さらに、「借主がそのうちの1つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い、この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合、この過払金は、当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り、民法489条及び491条の規定に従って、弁済当時存在する他の借入金債務に充当され」ると判断しています。

したがって、基本契約に基づいて貸付と返済が繰り返される金銭消費貸借契約であれば、過払金が発生した時には他の借入金債務への充当が認められます。

3 過払い金発生時に他の借入金債務がない場合も同様

利息制限法制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合に、他の借入金債務に充当してもなお過払金が存在する場合には、その過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当することができます。

過払い金の請求は弁護士に頼まないでもできる?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2021年2月9日

1 過払い金の請求方法

過払い金を請求してから実際に返還されるまでの大まかな流れは、①過払い金の額がいくらなのかを計算後(引き直し計算)、②その金額を相手方に請求し、③相手方と金額の交渉・示談を行うというものです。

引き直し計算など多少知識が要求される部分もありますが、インターネット上にも一人で行えるための手順等が記載されていたりするので、やろうと思えば弁護士に頼まないでもできる手続ではあります。

2 弁護士に頼んだ場合は何が変わるのか

①や②の手続を自分で行えるという場合、弁護士に頼んだ場合に大きく変わってくるのは③の部分です。

つまり、弁護士が交渉を行う場合と、自分自身で交渉を行う場合とでは、相手方が提示してくる示談の金額が大きく変わることが多いです。

なぜこのような違いが出るのかについて明確な理由があるわけではないですが、過払い金をめぐる争いは10年以上にわたって様々な論点が蓄積されてきており、裁判となった場合にはかなり複雑な主張の応酬が行われることも少なくありません。

そのため、弁護士が代理人になっていない段階では、相手方からするとある意味“言い負かせることができる”状態にあるといえるため、強気に出てくることが多いです。

場合によっては100万単位で金額が変わるということも珍しくありません。

3 裁判をすれば弁護士を頼まなくても結果は同じか

上述のように、まず裁判外での交渉において、弁護士がついている場合と自分で交渉を行う場合とでは、相手方の提示額が大きく変わります。

“裁判になれば最終的に判断を行うのは裁判官なので、自分で行っても過払い金は問題なく認められるのではないか”という発想もあるかと思いますが、上述のように過払い金に関する論点は非常に多く、いずれの論点にも該当しないケースというのは稀です。

つまり、相手から出された主張に対して、きちんと的確な反論を行わなければ、過払い金が全く認められないという結果もあり得ます。

そのため、いずれにしても自分自身で過払い金の請求をすることにはリスクがありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金の請求に要する時間

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年5月30日

1 過払い金請求の流れ

過払い金の請求を弁護士に依頼した場合の流れを、以下に紹介します。

⑴ 弁護士に依頼

まず、弁護士との間で委任契約書を取り交わし、契約を行います。

⑵ 取引履歴の取り付け

すでに債権者から取引履歴を取り寄せている場合は別ですが、まだ取り寄せが済んでいない場合は、債権者から取引履歴を取り寄せます。

債権者が不利になる情報をきちんと開示してくれるのか、という不安もあるかもしれませんが、全国的に展開しているような大きな会社であれば、基本的にはすべての取引履歴を開示してくれます。

開示までにかかる時間は、各会社によって様々ですが、2~3週間で済むこともあれば、2か月近くかかる会社もあります。

⑶ 取り付けた取引履歴をもとに引き直し計算をする

各債権者が送ってくれる取引履歴に、過払い金の金額が載っているわけではありません。

取引履歴をもとにして、法定利率で取引がなされていた場合にどれだけの金額を返し過ぎているか、返し過ぎた金額についてどれだけの利息が発生していると言えるかについては、こちらで計算する必要があります。

この計算にはそれほど時間はかかりませんが、1~2週間程度を見込んでいただければと思います。

⑷ 請求・交渉

引き直し計算した結果の金額を、債権者に対して請求します。

請求に対して、数週間程度で債権者から回答がされることになります。

請求に対しては、様々な理由を付けて請求額を大幅に下回る金額で回答がなされることがほとんどです。

早期解決を希望されるのであれば、債権者側の回答をベースに示談手続を進めることになります。

請求額に近づけることを目指す場合は、交渉を継続するか、裁判を起こすことになります。

裁判を起こした場合も示談交渉は引き続き行われることになりますが、裁判提起後の方が示談金額は上がることが多いです。

そのため、返還額を上げたい場合には、裁判を起こすことが基本的な方針になります。

⑸ 過払い金の返還

過払い金の請求は、裁判定期後の示談も含むと、債権者との示談で終わることが少なくありません。

その場合、示談してすぐに過払い金が支払われるわけではなく、示談から数か月後に支払うという形になることが多いです。

2 詳細は弁護士にご質問ください

以上のように、過払い金の請求に要する期間は、債権者の対応の早さによって変わる部分もあり、また、請求する側がどこまでの金額を求めるかによっても変わってきますが、実際に返還がされるまでには和解成立から数か月かかることが少なくありません。

過払い金が実際に入金されるまでには、依頼から半年程度かかることを前提にしておいた方がよいでしょう。

また、より具体的な期間については、個々の事情によって異なります。

ご自分が過払い金を請求した場合、どれくらいの期間が必要になるのか詳しくお知りになりたい方は、弁護士にご相談ください。

過払い金の引き直し計算をしたいとお思いの方へ

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 過払い金はどのように計算するのか

過払い金がどれだけ発生しているのかは、これまでに相手の会社からいついくら借りて、いついくら返して、というすべての事実が分からなければ計算が行えません。

そのため、過払い金の算出にあたっては、まず相手の会社に取引履歴を発行してもらうことになります。

取引履歴には「〇年〇月〇日に〇円を返済」といった記録が記載されています。

しかし、過払い金がそこに記載されているわけではありません。

稀に過払い金を記載した取引履歴を発行してくれる会社もありますが、そこに記載された金額が正しいとは限りません。

2 取引履歴を基に引き直し計算をする

いわゆる引き直し計算とは、法定利率内で借り入れと返済がされていたとしたら、どれだけ過払い金が発生しているかを計算するものです。

送られてくる取引履歴では、多くの場合、実際に取引で用いられた(法定利率を超えた)利率を前提に記録がなされているので、適法な利率で計算するとどうなるのかを「引き直す」ことになります。

3 過払い利息も含める

過払い金は、本来なら直ちに返還しなければならなかったお金です。

しかし、相手の会社は過払い金の返還請求がされるまで返還をしていなかったわけですから、返還が遅れた分の利息を請求する必要があります。

そのため、引き直し計算においては、過払いの元金を算出するだけでなく、それに対する過払い利息も算出します。

4 引き直し計算は自分でもできるか

過払い金の請求にあたっては、この引き直し計算をして、過払い金の金額を確定する必要があります。

引き直し計算は自力で行うことができます。

インターネットで検索すると、引き直し計算をするためのファイルが見つかることもあります。

多少時間はかかるかもしれませんが、独力で引き直し計算を行うことは可能です。

ただし、ご自身で引き直し計算をした場合、算出された過払い金の金額が正確なものであると断言することは難しいです。

そのため、引き直し計算は、過払い金に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

5 返還される過払い金は弁護士に頼んだ方が増えるケースが多い

自力で過払い金を請求する場合と、弁護士に依頼して過払い金を請求する場合を比較すると、弁護士に依頼した方が有利なことがほとんどです。

まず、自力で請求する場合に、過払い利息を含めて返還してくれる会社はほとんど無いと言っていいです。

また、特に裁判になったりした場合、相手の会社は重箱の隅をつつくような細かい法的論点を主張し、どうにかして過払い金の額を下げようとしてきます。

こうなってくると、弁護士に頼まずに対応するのは非常に苦しくなってしまいます。

弁護士費用の点が気になる方は多いと思いますが、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

過払い金返還請求はお早めに

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2022年8月31日

1 過払い金返還請求の現状

平成18年に最高裁判所の判断がされて以後、全国的に過払い金返還請求が多数行われています。

東京の弁護士事務所が地方出張をして過払い金返還請求の依頼を受けるということも多数行われてきました。

TVCM、ラジオ、車内広告、チラシ、インターネット広告等、様々な方法で、返還請求についての告知も広く行われています。

これにより、多くの方が、過払い金返還請求というものを知り、実際に弁護士に依頼して、払いすぎたお金を取り戻してきました。

しかし、返還請求できると知りながら、よくわからないしまだ請求しなくてもいいと考えている方や、自分には関係ないと考えている方もまだ多数います。

そのような方は、このまま放置し続けることで、返還請求できなくなる可能性があります。

2 過払い金返還請求権の時効は基本的に最終取引日から10年だが、もっと短くなる可能性もある

民法には、時効という制度があります。

簡単に言えば、一定期間経過した場合には、権利者は、権利を失うという制度です。

過払い金返還請求についても時効があります。

その期間は基本的に10年間です。

10年間と聞くと、かなり長い期間に感じるとは思いますが、実際には、多数の方が、この10年間という期間制限のために、請求を断念しているのです。

この10年という期間は、基本的に最終の取引日を起算日として計算します。

借り入れと返済を繰り返している場合には、最後に借りた日と最後に返した日のいずれか新しい日を起算日とします。

ただし、令和2年4月1日の民法改正で、権利を行使することができることを知ったときから5年たつと時効で請求できなくなるという規定ができました(民法第166条1項)。

この規定は、令和2年4月1日より前に発生した過払い金返還請求権には適用されませんが(民法附則第10条)、令和2年4月1日以降に発生した過払い金については、5年間で時効が成立する可能性もあります。

3 取引が途中で中断している場合は、もっと早く時効にかかることもある

ここで注意が必要となるのは、途中で取引が中断している場合です。

間断なく取引を継続している方もいらっしゃいますが、中には、一定期間取引をして完済した後、数年経過して新たに借り入れを行って取引を行っている方もいらっしゃいます。

そのような場合には、中断前の取引と中断後の取引がどのような関係に立つかによって、時効の起算日が変わります。

中断前の取引と中断後の取引が全体として一連の取引である場合、時効の起算日は、全体について、中断後の取引の最終の取引日となります。

これに対し、中断前の取引と中断後の取引が別の取引である場合、中断前の取引については、中断前の取引の最終の取引日が起算日となり、中断後の取引については、中断後の取引の最終の取引日が時効の起算日となります。

たとえば、平成15年から借り始めて平成25年に一旦完済し、平成26年かた借入を再開して平成30年に完済した場合、平成25年の途中完済時から10年後の令和5年で時効が成立するか、平成30年から10年後の令和10年で時効が成立するかは、法律上の争いがあることになります。

中断の前後の取引が一連の取引と判断されるか、それとも別の取引と判断されるかは、一概には言えませんので、別の取引と判断されるという前提で考えたほうが、時効に関して考える際には、安心できると思います。

1日の遅れですべてを失うということもありえますので、少しでも気になった方は、当法人へお早めにご相談ください。

過払い金返還請求ができる場合

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年3月9日

1 どのような場合に過払い金の返還請求ができるか

過払い金の返還請求ができる可能性があるのは,以下のような条件にあてはまる方です。

⑴ 平成19年以前に借入れを始めていること

平成18年に、過払い金の返還請求を広く認めることとなる画期的な判決が最高裁判所から出ました。

これ以降、各消費者金融は過払い金が発生することになってしまうグレーゾーン金利による契約を撤廃し、利息制限法による法定利率の範囲内での契約に随時切り替えていきました。

過払い金の返還請求は、法定利率を超える利率で返済していた場合に、法定利率を超えて払い過ぎた利息の返還を求める手続きです。

そのため、消費者金融との契約の当初から、利息が法定利率の範囲内であったとすると、過払い金は発生しません。

法定利率を超える利息の返済をしていく契約であったかどうかの目安は、当初の借入れが平成19年より以前であるかどうかという点となります。

⑵ 借入先が消費者金融であること

法定利率を超える利息の返済をしていく契約をしていた業者の多くは、消費者金融です。

車のローンや銀行からの借入れについては、平成19年以前の借入れであったとしても、法定利率の範囲内での取引であったはずですから、過払い金が発生している見込みはありません。

なお、クレジットカードを利用してキャッシングをしていた場合も過払い金が発生している可能性がありますので、当時利用していたことがある場合には過払い金の有無を確認するべきだといえます。

⑶ 最終の取引から10年を経過していないこと

最後に返済をしてから10年以上経過しているとすると、過払い金の返還請求権は時効にかかってしまい、返還されなくなってしまいます。

時効の期間については、どこを基準に計算するのかについて様々な議論がありますが、まずは少なくとも最終返済日から10年が経過していないことが必要です。

なお、民法改正により時効の期間に変更がありましたが、過払い金が発生した時期はほぼ確実に民法改正前になりますので、従来通り10年で考えて差し支えありません。

⑷ 相手方が過払い金を返還する資金的な状況にあること

武富士やクラヴィスといった、倒産している会社を相手に過払い金の返還請求を行ったとしても、倒産手続きの中で過払い金がある旨の届出を期限内に行っていなかった場合には、過払い金は返ってきません。

また、届出を期限内に行っていたとしても、武富士やクラヴィスに過払い金の全額を返せるほどの財産はないため、やはり過払い金はほとんど返ってきません。

なお、いわゆるヤミ金についても、過払い金自体は発生している可能性はありますが、現実的な回収の可能性は低い場合が多いと言えます。

2 過払い金のご相談の前に

以上の4点を、過払い金のご相談の前に確認することで、本当に過払い金が発生し、かつ返還される見込みがあるのかどうかという点について見当を付けることは可能です。

ただし、貸金業者の状況は常に変化していますし、それぞれの判断も非常に専門的ですので、あくまで参考程度としてご理解いただくのが良いと思います。

過払い金が発生している可能性がありそうだという場合は、まずは弁護士に相談してみるのが大事です。

東京で過払い金のご相談を検討されている方は、当法人までお気軽にお問合わせください。

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過払い金返還請求に関する法律相談

弁護士法人心 東京法律事務所のサイトをご覧いただき,ありがとうございます。

当サイトは過払い請求についての情報を発信していきます。

過払い金というのは,返済において払いすぎていた金額のことを言います。

貸金業者が設定していた利息によっては,実際には支払わなくていい金額を支払っていたということもありえるのです。

弁護士法人心ではそういった払いすぎたお金の額を無料で計算し,ご依頼により貸金業者などと交渉を行い,払いすぎていたお金を回収して皆様にお返ししています。

少しでも払い過ぎに心当たりがある方は,まずは無料診断サービスをご利用いただき,過払い金の金額をお確かめください。

完済されている場合にはお電話での過払い金のご相談もできますので,東京以外にお住まいの方にもご相談いただけます。

弁護士法人心 東京法律事務所は,東京駅八重洲北口徒歩3分のところにあります。

お越しいただきやすい環境にありますので,実際に会って相談をしたい方,まだ債務が残っていて直接お会いする必要がある方も,お気軽にご相談ください。

過払いになっているお金を返してもらいたい方へ

借金を毎月コツコツ返済しているのに,なかなかその残金が減らない。

完済時期はそろそろではないかと思っているのだが,借入先に問い合わせるとまだまだ先になるという。

そのような場合には,「過払い金」が発生していないかを調査してみてはいかがでしょうか。

過払いとなっている場合,借金はすでに完済しているため,本来はそれ以上支払う義務がありません。

過払い金が発生している場合には,返還を主張する権利が債務者にはあります。

それでは実際に取り戻すためには,何をすればいいのでしょう。

まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京の場合,東京の三つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)が運営する弁護士会法律相談センターなど,弁護士が借金問題の相談にのる機関がありますので,このようなところに相談に行ってみるのもよいかもしれません。

「過払い」そのものがよくわからないという方も,丁寧に相談に乗ってもらい説明してもらえるはずです。

この際に,証拠になりそうな書類などは全て持参すると相談もよりスムーズに進むことも多いと思います。

借金の総額がわかるものがあればよいのですが,手元にないという場合には経緯をまとめておくのもよいでしょう。

相談の時間は限られていることが多いので,経緯はメモなどにまとめていくと,よりわかりやすいと思います。

もちろん,この時には過払い金が発生していると示すことができるような証拠までは持参しなくても大丈夫です。

いくら払いすぎたかは,弁護士が証拠に基づき法的観点から計算をしていくことになります。

まずは,弁護士に相談をしてみてください。

当法人では,過払い金返還請求を得意とする弁護士が皆様のご相談に対応させていただきます。

過払い金返還請求を得意とする弁護士が,皆様の過払い金を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

過払い金額の計算は無料で行っておりますので,まずはそちらをご利用になっていただければと思います。

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