このページは,過払い金の返還請求に関して,お客様からよくお問い合わせをいただく事項に対する一般的な回答を記載しています。
このページの回答内容は,あくまで一般論であって,個々のお客様の状況によって異なることもありますので,詳細は担当の弁護士までお尋ねください。
過払い金は,平成18年の最高裁判決からさかんになったもので,最終取引日から10年を経過すると時効により返してもらうことができなくなるのが原則です。
これは,平成18年から10年経過すれば返してもらえないという意味ではありません。
最終取引日とは,最後に借入又は返済をした日という意味ですので,ずっと借入や返済を続けてきた方であれば,平成28年を過ぎても返還請求をすることができるのです。
インターネット上には,様々な情報が掲載されており,平成18年から10年を経過すると返してもらえなくなるかのような誤解を生じさせかねないものも一部存在するように思えます。
誤った情報によって,本来ならば返してもらえるはずのお金を返してもらえないものと誤解し,返してもらうことをあきらめてしまう方がいらっしゃるとすれば,残念でなりません。
また,過払い金の返還請求は,相手の貸金業者ごとに対応が大きく異なります。
話合いによる交渉でも相当に高額の返還をする業者,話合いによる交渉では低額の返還しかしないが,訴訟をする中で高額の返還が見込める業者,訴訟をしても経営状態が悪い等でほとんど返還が見込めない業者など様々です。
インターネット上には,このような業者の情報も載っていますが,情報が少し古いと業者の対応が大きく変わっている場合も多いですし,そもそも一般の方がご自身でする場合,司法書士がする場合,弁護士がする場合等でも差があります。
詳細は,弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士までご相談ください。