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過払い金と相続の関係
1 亡くなった人が生前に借入れを行っていたら
亡くなった人が生前消費者金融等から借入れを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の返還請求権は、実際にお金を借りて返していた人でなければ行えないというわけではなく、その人が亡くなった後は請求権が相続人に相続されます。
そのため、それぞれの相続人が過払い金の返還請求権を行使することができます。
また、家族に秘密でお金の借入れを行うという方は少なからずいらっしゃいますので、遺品整理をしていたときに初めて亡くなった方が消費者金融から借入れを行っていたことを知る、ということも珍しくありません。
消費者金融から借金をするということに馴染みがない人からすれば、亡くなった人がそうした借入れをしていたとわかれば、とても驚くことになるでしょうし、借金が残っていないかということにばかり注意が向いてしまうかと思います。
2 借金を返し終わっている場合
亡くなった方がすでに借金を返し終わっている場合、過払い金の有無を調査してみるべきです。
過払い金の発生する条件については、こちらのページをご覧ください。過払い金は、古くからの取引であるほど、発生している可能性があります。
いつから使っていたのかわからない場合等は、相続人の立場で借入先に問い合わせることもできますし、その時点で弁護士に依頼して調査をすることも可能です。
3 借金が残っている場合
借金が一見残っているように見える場合でも、引き直し計算をすることで実は過払い金が発生している(借金がなくなり、むしろ戻ってくる)ということがあり得ます。
ですので、借金が残っているからといってすぐに相続放棄等の手続をとることを決めてしまうのは危険です。
他方で、過払い金が発生していると思われる場合であっても、その他に過払い金を上回る借金が残っている場合には、トータルで見ると債務超過の状況にあるといえますので、相続放棄等の手続をとった方がいいケースが多いといえます。
4 一度ご相談ください
このように、亡くなった方が借入れを行っていたことがある場合は、どのような手続をとった方がいいのかがケースによって異なります。
そのため、弁護士に一度相談してみるべきだといえます。
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