Q&A
過払い金を自分で計算するにはどうしたらいいですか?
1 まずは借入先から取引履歴を取り寄せる
過払い金を計算するには、借入れと返済を行った取引日、取引額について、すべて正確に把握する必要があります。
ご自身で把握されていない場合であっても、借入先から取引履歴を取り寄せることでわかるのでご安心ください。
なお、取引履歴の取り寄せは弁護士でなくても行える手続であり、ご自身で電話連絡すれば基本的に問題なく送ってもらえます。
2 過払い金の発生の仕方
そもそも過払い金がどのような理屈で発生するのかをまずご説明します。
例えば、100万円を借りていて、1か月あたりの利息が3万円だという場合、1か月で3万円を支払うと、結局それは利息の3万円のみを支払ったということになり、借金の元金自体はまったく減っていないということになります。
しかし、実は利息制限法で定められた法定利率で計算すると、1か月あたりの利息額が2万円だったという場合、1か月で3万円を支払えば、1万円分は元金の支払いに充てられるということになりますので、借金が減っているということになります。
3 過払い金の計算
過払い金の計算は、このような計算をすべての取引について行うことで求められます。
なお、先ほどの例の場合に、“毎月1万円ずつ元金が減っていくから、100回目の支払いで借金完済となる…”と考えるのは誤りです。
利息は、利率×元金×日数という計算で求められるので、元金が減れば、その分利息額も減ります。
つまり、元金が100万円の場合の利息より、元金が99万円の場合の利息の方が少ない金額となるわけです。
すると、過払い金の計算は、まず①借りた金額について、返済日までの利息額を法定の利率で計算します。
そして、②実際の返済額からその利息額を引きます。
この金額が、その返済日に減る元金額となりますので、③元金額からこの金額を差し引くと、その時点で残っている元金額が求められることになります。
以下はこの繰り返しで、残った元金について次の返済日までの利息額を法定利率で計算し、実際の返済額からその利息額を引き…という計算を繰り返し、最終的な過払い金額を求めることになります。
4 弁護士法人心へのご相談
弁護士法人心では、過払い金の計算を無料で行わせていただいております。
つまり、過払い金があるのかどうか、ある場合は、どの程度の金額になるのかを確認した後で、ご依頼いただくことが可能です。
過払い金があるのではないかと少しでも気になった方は、ぜひお気軽に弁護士法人心にご相談ください。
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