Q&A
過払い金の請求は裁判をすることで金額が上がるのですか?
1 過払い金の請求は裁判手続をとることが多い
それまで貸金業者との間で行ってきた取引の履歴をもとに、過払い金がいくらあるのかを計算し、その金額を返還するように求めても、ほとんどの場合請求の一部のみの返還を主張されます。
交渉により多少増額できることもありますが、過払い利息も含めての支払いを求めていくとなると、裁判を起こさなければ難しいです。
そのため、過払い金の請求にあたり裁判手続を行うことは多いです。
2 裁判にすることで金額が上がる?
まず、裁判を起こし、最終的に裁判官に判決をもらうという場合を考えます。
特に争点もなく、請求する側の主張が全面的に認められた場合には、基本的に請求通りの過払い元金、過払い利息が支払われることになりますので、裁判をすることで金額が上がることになります。
これはわりとイメージのつきやすい話なのではないかと思います。
次に、裁判を起こした後に、貸金業者側と和解するケースを考えます。
この場合、結局は裁判前と同じように和解手続を行っていることに変わりはないのですが、貸金業者側としても判決になることでより高額の支払いを行わなければならなくなるリスクを避けるために、裁判前の和解よりも増額した内容での和解に応じてくれることが多いです。
そのため、やはり裁判にすることで金額が上がることが多いということができます。
3 貸金業者側はなぜ低額の和解案を示すのか
貸金業者としては、最初に低額の和解案を出し、それに応じてもらえれば当然得ということになりますので、まずは低額の案を示すことが多いです。
“裁判にすれば高額の過払い金を払ってもらえるのだから、早期に和解する人などいないのでは?”と思われるかもしれませんが、例えば喫緊でお金が必要という事情がある場合には、早期和解を希望することもあるでしょう。
また、裁判となると、裁判費用がかかりますし、弁護士費用が裁判の場合だと高額になるよう設定している事務所もあるので、そうした場合だと、多少の増額では実際に依頼者の手元に戻るお金はほぼ変わらないということもあり、事実上裁判を行うメリットがないことがあります。
貸金業者は、そうしたことを踏まえて、ある意味請求者の足元を見て低額の和解案を出してくるともいえます。
サラ金の中には過払い金を払ってこない業者もいると聞いたのですが・・・ 過払い金の返還請求訴訟では、同じ争点であっても裁判官によって結論が変わることがあるのですか?